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算定条件
1.対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
・肺炎の者、尿路感染症の者、帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する。
※同一の入所者について1ヵ月に1回、連続する7日を限度として算定する。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
3.請求に際して、診断、行った検査、、治療内容等を記載すること。
4.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護情報サービス情報の公表制度を活用することとする。
毎年の当該加算の算定状況を報告すること。
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